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【転職ノウハウ】意外と知らない?求人広告の用語まとめ!(給与・お金に関する用語編 2/4)




求人広告の用語解説シリーズ、第2回目は「給与・お金に関する用語編」です!


お給料・手当は誰にとっても大事なもの。

意味が分からないままにしてしまっている用語はありませんか?


今回もぜひ内容をよく確認し、正しい金銭的な知識を身に着けていきましょう!


※前回の記事(混同しがちな用語編)はこちら

 

もくじ

 

1.固定給


固定給」とは、一定時間の勤務に対して一定額の賃金が支払われる給与体系です。「固定給制」と表記されることもあります。


固定給の中でも「時給制」、「日給制」、「週給制」、「月給制」などさまざまな体系がありますが、いずれも給料額が固定されていることが特徴です。住宅手当、家族手当などの諸手当はこの中に含まれます。


似たような言葉に「基本給」というものがありますが、こちらは各種手当の額を含まない賃金のことです。

また、残業手当は固定給に上乗せされますが、残業代の金額は「基本給」をベースに計算されるので、正しい残業代を計算したい場合は、基本給を知っておく必要があります。


なお固定給に対して、業績や成果によって給料額が変動する給料体系のことを「変動給(歩合給)」と呼称します。なかには、固定給に上乗せするかたちで、歩合給を取り入れている企業もあります。


2.固定給+歩合給制


固定給に上乗せするかたちで、歩合給を取り入れている企業もあります。それが「固定給+歩合給」です。


固定給と歩合給の比率は企業によってさまざまです。固定給が高いと、業績に対する見返りは少なくなりますが、給与は比較的安定するでしょう。逆に固定給が低いと、業績が良ければその分歩合で収入は跳ね上がりますが、業績が下がったときには収入が大きく下がるリスクがあります。この給与体系を選ぶ際は、固定給と歩合給の割合を確認して、自分に合ったものを選ぶようにしてくださいね。


3.年俸制


年俸制」は、その人の経験やスキルを反映して、一年単位で賃金を決める給与体系です。報酬(給料に相当するもの)の支給体系は、総額を12分割して毎月支給する方法や、14~16分割して一般に賞与が支払われる時期に賞与のようなかたちで報酬を支給する方法もあり、企業によって異なります。


また、一般的には毎年金額の見直しが行われますが、半年単位で賃金を決める「半期年俸制」というのもあります。そのため、昇給や評価の基準が明確でない月給制よりも、個々の業績や能力が賃金に反映されやすく、年齢や勤続年数に関わらず収入がアップする可能性が高いという特徴もあります。


なお、「年俸制には残業代が含まれているので支払われない」と考えている人もいるようですが、労働基準法によって企業には年俸とは別に残業代の支払いが義務付けられています。ただし、毎月の残業時間がほぼ一定であれば、予め残業代を含めて年俸として支給することもできます。その場合でも、予め折り込まれた時間を超えて残業をした場合は、企業はその差額を給与に追加して支払う義務があります。


4.フルコミッション・完全歩合制


フルコミッション・完全歩合制」とは、会社に所属することで給料が保証されるのではなく、全て業績や売上高によって報酬が支払われる給与体系のことです。 労働基準法適用外となるので、正社員ではなく業務委託などで採用されます。


フルコミッション制に適している仕事には、不動産業やコンサルティング業など一件の営業利益が大きい業種が挙げられます。また、フリーランスのクリエイターや個人タクシー、保険などの販売員といった職業も歩合制で収入を得ることが多い職業です。一定時間の労働に対して一定の賃金が支払われる固定給制と較べると、自身の示した結果に収入が連動する公正な給与体系ですが、結果が伴わないときのリスクも大きくなるので注意が必要です。


職業によっての向き不向きもありますが、もちろんその人の性格などによっても適性が分かれる、完全歩合制(フルコミッション)。自分の能力に自信があり、平均的な固定給よりもたくさん稼ぎたい、という方や、会社に縛られずに自由に働きたいという方にはおすすめです。


5.賞与・ボーナス


賞与・ボーナス」とは、月々の給与とは別に企業から臨時的に支給される金銭のことです。もともとは一時金としての支給でしたが、現在では夏と冬の年2回の賞与支給が一般的なイメージとして定着しています。


求人広告では昨年実績などが表記されることがありますが、賞与の決定基準などが記載されることはほとんどありません。また、昨年実績で「夏:2カ月分・冬:2.5カ月分」などと表記されているときは、特に補足がなければ、通常は基本給(固定給から住宅手当や通勤手当など各種手当を抜いたもの)の○カ月分ということです。これを給与全額の2カ月分/ 2.5カ月分と受け取ることのないように注意してください。


また、企業の決済時期に、利益が上がった分を従業員に還元する「決算賞与」というものもあります。税対策にもなるので、企業にとっても従業員にとってもメリットのある賞与です。


賞与やボーナスは、その年や期の業績次第では支払われない場合もあるので、転職先の経営状況や賞与の支給実績について、調べた上で検討すると良いでしょう。


6.決算賞与


決算賞与」とは、会社の業績が良好であるときに、利益の分配として決算時に臨時支給される賞与のこと。節税対策にもなるので、企業にとっても従業員にとってもメリットのある賞与です。


そういった特性があるため、支給については必ずしも保障されているものではありませんし、給与収入として期待はあまりしない方が良いでしょう。「賞与」というよりも「報奨金」というイメージが合うかもしれません。


ただし決算賞与の実績が記されていれば、会社の財務状況をみる判断材料の一つにはなります。 一般的に、賞与やボーナスは、その年や期の業績次第では支払われない場合もあるので、転職先の経営状況や賞与の支給実績について、調べた上で検討すると良いでしょう。


7.退職金


退職金」とは、退職した労働者に対し支払われる金銭を差します。退職手当、退職慰労金などと呼ばれることもあります。


退職金の支給は多くの企業で取り入れられていますが、法律として支給を義務付けられている制度ではありません。企業が賃金の後払いや功労報償、老後の生活保障などの理由で独自の制度として行っているので、退職金制度がないことは違法ではありません。ただし、就業規則に退職金の規定を設けてある場合は、賃金の一部とみなされるため、支給が義務付けられます。


退職金の制度は、大きく2つ分けると「退職一時金制度」と「企業年金制度」があります。「退職一時金制度」というのは、退職時に一括して退職金が支払われる制度、「企業年金制度」は、退職後一定の金額を年金として支給する制度のことです。なお、この2つを併用して導入している企業もあります。


退職金の金額については、企業の規模や勤続年数などにより大きく変わりますが、10年以内に自己都合で転職する場合は多くても100万円ほど、勤続年数3年未満の場合は支給対象とならないことが多いようです。転職の際には、就業規則をよく確認してみましょう。


8.インセンティブ


インセンティブは販売報奨金とも言われ、会社が販売・契約受領などの営業ノルマを達成した社員に支給する報奨金のことを意味します。企業によっては「歩合給」「出来高給」「業績手当」などと呼ばれることもあります。


営業職の給与設定を見ると「基本給+インセンティブ」と記載されていることがあります。では、自分が出した成果に対してどのようにインセンティブが支払われるのでしょうか? 以下が一般的な仕組みとなります。


(1)契約件数・売上金額に対するインセンティブ

契約件数1件につき○円、売上金額の○%がインセンティブとして支払われる例です。数値は企業や販売対象の価格によって異なります。不動産や自動車などの高額商品の販売、もしくは長期商談の契約がこれにあてはまるでしょう。新製品や強化商品など、期間中、特に推したい対象物を売ると割高になるケースもあります。


(2)目標達成率に対するインセンティブ

主に1カ月間、四半期ごとなど期間内の目標値を、どのくらい達成したかによって支給額が変わってきます。広告業界やWeb業界など短期商談の業界に多く、目標値や達成率など算出方法は企業によってさまざまです。100%達成なら○円、50%未満ならなし、といった具合です。また、目標値が業種の繁忙期や季節要因によって大きく変動する場合もあるでしょう。


9.残業代


残業』とは労働法で定められた『法定労働時間』を超えた業務のこと。


残業には割増賃金の支払いをしなくてはならないと定められています。法定労働時間は『1日8時間』または『1週間40時間』と決められていますが、このどちらかを超えた場合は『時間外労働』として割増賃金を払わなくてはいけません。


例えば月曜日から土曜日までの6日間、1日8時間働いたとしましょう。『1日8時間』は超えていないので割増賃金にならないと思われがちですが、週労働時間は48時間と『1週間40時間』を超えています。この場合は『1週間40時間』を超えた分の8時間が、割増賃金となります。


会社によっては1日の労働時間が7時間というところもあるでしょう。例えば9から17時が就業時間と定められている会社で、18時まで働いたとします。

この場合、9から18時までの労働時間は8時間となり、17から18時までの1時間は割増賃金とはなりません。就業時間より1時間長く働いているので『残業』だと思われますが、法定労働時間『1日8時間』を超えないと、割増賃金とはなりません。


○残業代の割り増しについて

『残業』とは何かを理解したら、次に割増率を覚えておきましょう。

法定労働時間を超えた場合の割増率は25%です。例えばあなたの給与が時給換算にして1000円だった場合、9時間目からは1250円となるわけです。

さらに残業が終電間際まで続いてしまった場合、『深夜労働』も適用されます。深夜労働は22時から翌5時までが該当します。そして深夜労働の割増率も25%です。

気を付けたいのは「8時間を超えて働き、深夜まで掛かった」というような場合です。例えば9時から23時まで働いた場合をみていきましょう。 9時から18時までは法廷労働時間内なので、賃金は割増になりません。18から22時までは、法廷労働時間を超えているので25%増しになります。そして22から23時は法廷労働時間を超えた上に深夜労働時間帯なので「25+25=50%」が割増しされるということです。 残業が深夜に及んでしまった場合は、時間外労働と深夜労働の割増率を合計したものになるので計算には注意が必要です。

求人広告の中に残業代に関する記載があるからといって安心するのではなく、その残業代が法律に沿ったものなのか、確認することも必要ですね。


10.資格手当


資格手当とは、その会社での業務や職務に活かせる資格を取得した社員に対し、企業が支給する現金手当の福利厚生です。企業が必ず用意しなければならないものではなく、資格手当があるかどうかは企業の任意によります。


また、支給形態もいくつかに分かれており、例えば、その資格がないと担当できない業務がある場合は、資格取得によって毎月の給与に「プラス数千円~数万円」という形で反映される形式。

もう一つは、資格がなくても業務に差し支えないが、スキルアップのために資格取得を推奨している場合などで、合格時にお祝い金として一時金を渡す形式。

受検費用や教材費を企業が負担してくれるかどうかも、任意の制度内容なので企業によって異なります。


○資格手当制度を採用している企業は?


まず企業に『資格取得のための費用を援助している』と答えた企業は74.6%。4社に3社は資格取得のための資金援助を行っていました。ただし無条件に援助を行っているわけではなく、『援助に制限を設けている企業』は30.7%。支援期間を設けたり、受験回数に制限を設けたりと、100%の支援を行ってくれない企業があることも分かりました。

そして、肝心の資格取得後の給与ですが、実は資格を取得したからといって必ずしも給与に反映されるわけではありませんでした。資格取得後に『資格手当を支給する』と答えた企業は32.0%。仕事に関係がある資格を取っても、3社に2社の割合で、給与には反映されていないようです。

一方で資格を取得した際に『祝い金・奨励金を支給する』と答えた企業も34.6%となっています。毎月の給与には反映されないものの、一時金が支給されるパターンは一定の割合であるようです。

資格取得が必須の職種などで転職を考えている場合は、応募先の会社がどのような援助を行ってくれるのか、しっかりと調べる必要がありそうです。そして資格手当や祝い金・奨励金の有無、それぞれの金額も知っておけば、資格取得のモチベーションになるかもしれません。




こうしてみますと、会社から支給されるお金には様々な種類がある事が分かりますね。

給与・報酬の形態については応募する前にぜひしっかり確認し、給料日になってから「思っていた額と違う!」なんてことにならないように気を付けましょう!


さて、次回の用語まとめ記事では「待遇・福利厚生」に関する用語を予定しております!

ではまた次のブログでお会いしましょう!



 


この記事を監修したキャリアアドバイザー:


八重樫 勇輝 

株式会社Reboot代表取締役


年齢:28

出身地:岩手県

趣味:漫画・映画鑑賞


経歴:

自分の転職活動の際、周囲のサポートで助けられたことをきっかけに、今後は自分が求職者の助けになることを決意し、起業。

現在は代表自ら求職との面談・就職支援を精力的に行う日々に明け暮れている。

求職者の皆様への一言:

面談から求人のご案内、資料の作成、入社後のフォローまで手厚くサポート致します!









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