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【転職ノウハウ】みなし残業制度ってなに?メリットと問題点は?



残業代の支給方法は企業によって異なります。基本給に加えて残業時間分の賃金が全額支給されるケースもあれば、従業員の残業時間をあらかじめ見込んでおく「みなし残業」を導入しているケースもあります。ただ、みなし残業については、仕組みをよく理解できていないという人も多いのではないでしょうか。


この記事では、みなし残業の仕組みやメリット・デメリット、注意すべきポイントを解説します。

 

もくじ

 

みなし残業(固定時間労働制)とは?


みなし残業(固定時間労働制)とは、実際の労働時間にかかわらず毎月一定時間の残業をしているとして、固定の残業代(みなし残業代)を支払うことを指します。あらかじめ含まれている残業時間を超えて労働した場合には、企業側は別途、割増賃金を支払う義務があります。

稀に「みなし残業が適用されていると残業代を申告できない」と誤解されていますが、みなし残業(固定時間労働制)の場合はみなし残業時間を超えて残業した分の賃金が支給されることを覚えておきましょう。


―みなし労働時間制との違い


みなし残業(固定時間労働制)と混同されやすい制度として、「みなし労働時間制」があります。みなし労働時間制とは、労働時間の計算が難しい(出張で労働時間の管理ができないなど)場合に、企業があらかじめ一定時間労働したと「みなして」賃金を支払う制度です。この場合、法定労働時間の範囲内であれば、想定されていた業務時間を超えて時間外労働をしても、別途割増賃金は発生しません。みなし残業(固定時間労働制)とは超過分の残業代の処理が異なる点に注意が必要です。


―みなし残業時間の上限


法律上は、みなし残業時間に対する上限の定めはありません。ただし、36協定を締結するときの残業時間の上限は「原則として月45時間・年360時間」であるため、みなし残業においても月45時間を目安とした上限が採用されるのが一般的です。



みなし残業(固定時間労働制)のメリット・デメリット


次に、企業・労働者双方から見た、みなし残業を導入するメリット・デメリットについて解説していきます。


・企業側のメリット

  • 人件費の見通しが安定することで、将来の見通しが立てやすくなる

  • 毎月の給与計算に対する負担の軽減につながる可能性がある

  • 残業をしてもしなくても賃金は同じであるため、労働者の生産性向上が期待できる

・企業側のデメリット

  • みなし残業に抵抗のある求職者から強制労働と誤解される場合がある

  • 残業が発生しなくても一定の残業代の支払いが発生するため、人件費が高くなる可能性がある

・労働者側のメリット

  • 想定残業時間より早く仕事を終えても、みなし残業代がそのままもらえる

  • 毎月安定した賃金がもらえる

・労働者側のデメリット

  • 想定残業時間に達するまでは残業代は増えない

  • 残業が一定時間あることが想定されている可能性が高い


企業がみなし残業制度を導入する理由としては、人件費が安定することで将来の見通しが立てやすくなることが挙げられます。固定残業代の設計次第では、給与計算の担当部署にとっても毎月の給与計算業務が楽になり、ミスの減少につながるでしょう。そのうえ、みなし残業の場合は残業の有無によって賃金の変動がないことから、早く仕事を終わらせようという意識が生まれ、従業員の生産性向上も期待できます。

一方で、求職者のなかにはみなし残業制度に抵抗がある人もいるため、ブラック企業ではないかと誤解される可能性があります。また、残業がない社員でも一定の残業代の支払いが発生するため、人件費が高くなってしまうケースもあることが企業側にとってデメリットになるでしょう。

労働者側にとってのメリットとしては、効率良く仕事をすればするほど得をする制度であることです。みなし残業では、労働者が実際に働いたかどうかにかかわらず、あらかじめ一定時間の残業時間を見込んでみなし残業代が支払われるため、実際の残業時間が少なくても一定の残業代をもらうことができます。残業の増減によって毎月の給与額が大きく変動することもありません。

しかし、あらかじめ一定時間分の残業代の支払いが約束されているため、残業代による月収増が期待できなかったり、そもそも残業が一定時間あることが想定されている企業で導入されている可能性が高かったりすることに注意が必要です。



みなし残業が違法となるケース


正しく運用すれば企業にも従業員にもメリットのあるみなし残業ですが、ときには「正当な賃金が支払われていない」など、会社の運用方法によって違法になることがあります。みなし残業が違法になるケースについて、以下で3つ紹介します。


―ケース1. 基本給が最低賃金未満である


求人票にみなし残業込みの基本給が記載されている場合、基本給とみなし残業手当の内訳を確認する必要があります。一見すると給与が高く見えるかもしれませんが、みなし残業代を除いた賃金がいくらなのかを確認することが大切です。もし、その金額が地域別最低賃金未満であれば、最低賃金法に抵触する恐れがあります。勤務先がある都道府県の地域別最低賃金と照らし合わせて、しっかり確認するようにしましょう。


―ケース2. みなし残業時間超過分の残業代が支払われない


実際の残業時間がみなし残業分を上回る場合、企業側は超過分の残業代を支払わなければなりません。支払い義務があるにもかかわらず、賃金を支払わないのは違法となります。また、時間外労働や休日・深夜労働をした場合には、通常の賃金に上乗せして支払われる賃金(割増賃金)が適用されますので、適正な残業代が支給されているかきちんと計算するようにしましょう。


―ケース3. 事前に適切な表示・説明がされていない


企業がみなし残業を導入する際には、就業規則や雇用契約書、労働条件通知書といった書類に、みなし残業時間と金額の内訳を明記する必要があります。また、2017年に職業安定法が改正され、みなし残業制度を導入している企業は求人票において、その内容を記載することが義務化されました。しかし、ごく一部の企業では、求人票に適切な説明がなかったり、就業規則に残業代を含めた基本給しか表記していなかったりするケースもあるため、不明点があれば入社前に採用担当者に聞いてみるようにしましょう。



みなし残業が違法な場合の対処法


就職してからみなし残業の違法性に気づいた場合は、可能であれば、まず上司に相談しましょう。適正な賃金が支払われない残業は拒否できますが、そもそも上司も法外な残業かどうか理解していないまま、違法なみなし残業が常態化しているかもしれません。

また、みなし残業で残業代が支払われていない場合は、未払い分を会社に請求できます。これまでの給与明細や勤怠記録など、自身の労働時間を証明できる証拠を集め、勤務先に適正な残業代の支払いを求めましょう。勤務先との話し合いで解決に至らない場合は、それらのエビデンスを持って労働基準監督署に相談してみてください。



まとめ


みなし残業は、正しく運用すれば企業と従業員の双方にメリットが生まれる制度です。しかし、残業代の支払いにおいてトラブルになるリスクもはらんでいるため、制度に対する正確な理解と適切な運用が重要になります。

みなし残業を導入している企業で働いている人や転職を検討している人は、まず基本給がいくらで、何時間のみなし残業が含まれているかをきちんと確認し、理解することが大切です。もし、勤務先の賃金が違法だと気づいた場合には、上司へ相談したり未払い賃金を請求したりするなど適切な対処法をとり、不安を抱えたまま働き続けることのないようにしてください。ただし、企業側も悪気がなく計算を間違えることもありますので、たとえ企業が間違っていると思っても、始めから攻撃的な姿勢で聞くことのないよう気をつけましょう。

 

この記事を監修したキャリアアドバイザー:


八重樫 勇輝 

株式会社Reboot代表取締役


年齢:28

出身地:岩手県

趣味:漫画・映画鑑賞


経歴:

自分の転職活動の際、周囲のサポートで助けられたことをきっかけに、今後は自分が求職者の助けになることを決意し、起業。

現在は代表自ら求職との面談・就職支援を精力的に行う日々に明け暮れている。

求職者の皆様への一言:

面談から求人のご案内、資料の作成、入社後のフォローまで手厚くサポート致します!










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