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【転職ノウハウ】履歴書に嘘を書くとどうなる?書かないほうが良い理由まとめ!



求人に応募する際、ほとんどのケースで履歴書の提出を求められます。しかし、履歴書に記載する学歴や職歴などに自信がなく、「正直、書きたくないこともある」という人や、自分をより魅力的に見せるために、嘘を書いてしまいたいという人も中にはいるかもしれません。では、履歴書に嘘を書いたらどうなってしまうのでしょうか。

この記事では、履歴書に嘘を書くべきではない理由と書いた場合のリスク、そして嘘がどこでばれてしまうのかについて解説します。また、嘘を書かなくて済む対処法も紹介していますので、これから履歴書を準備する人は、ぜひ参考にしてください。

 

もくじ

 

履歴書の嘘は経歴詐称に該当する


選考時に使われる履歴書は、応募先に自分のことを知ってもらうための大切な書類です。そのため、履歴書に記載する事項は、必ず事実に基づいていなくてはなりません。もし、事実に反して学歴、職歴、犯罪歴など経歴を偽って書いてしまった場合は、全て経歴詐称に該当します。また、身に付けてないスキルや取得していない資格を履歴書に記載するのも詐称となるので、注意が必要です。

では、学歴詐称、職歴詐称、犯罪歴詐称が、それぞれどのようなものなのか具体的に見ていきましょう。


―学歴詐称


学歴詐称とは、実際と異なる学歴を記載することを指します。以下に具体的な学歴詐称に相当する例を記載します。


学歴詐称の例

・高卒であっても大卒と記載するなど、最終学歴を偽る

・在籍していた学校名を偽る

・所属していた学校の学部や学科を偽る

・中退したのに、卒業したと偽る

・浪人や留年の事実を隠すために、入学・卒業年度を偽る

・在学中の学業の成績を偽る


―職歴詐称


職歴詐称とは、実際の職歴とは異なる事実を伝える行為です。次に挙げるのは、職歴詐称の代表的な例になります。


職歴詐称の例

・バイトとして働いていたのに正社員だったと記載するなど、雇用形態を偽る

・勤務したことのない企業で勤務歴があると偽る

・役職に就いていないにもかかわらず、役職に就いていたと偽る

・勤続年数や所属部署、担当していた職務内容を偽る


―犯罪歴詐称


過去に犯罪歴があるにもかかわらず、履歴書の賞罰欄にその犯罪歴を記載しないと犯罪歴詐称になります。履歴書には、学歴や職歴のほかに「賞罰」を記載する欄があります。過去に犯罪歴があれば、この賞罰欄に記載しなくてはなりません。以下に具体的な犯罪歴詐称の例を紹介します。


犯罪歴詐称の例

・懲役刑を求刑された過去があるにもかかわらず賞罰欄に記載しない

・過去に禁固刑が科された過去があるにもかかわらず賞罰欄に記載しない

・裁判で有罪判決を受けた過去があるにもかかわらず賞罰欄に記載しない


ただし、賞罰欄に記載する必要のある犯罪歴は、懲役、禁錮など、裁判で有罪判決を受け刑罰が科されたもののみです。不起訴だった場合や、有罪判決を受けても執行猶予の期間が終わっていたり、有罪判決の言い渡しの効力が消えていたりする場合は記述する必要はありません。

ただし、職種によっては、刑罰が科された場合以外にも交通事故歴や交通違反歴を書かなければいけないこともあります。ドライバーなど、業務で車を運転する可能性があれば、業務上必要な資格に関わる重要事項にあたるため、交通事故歴や交通違反歴は正直に賞罰欄に記載する必要があります。



履歴書に嘘は書かないほうが良い理由


一般的な採用選考の過程や採用後において、経歴詐称が発覚しても警察に通報され逮捕されるわけではありません。経歴詐称は基本的に犯罪行為にはあたらないからです。しかし、罪に問われないからといって、履歴書に嘘を書いて良いわけではありません。なぜなら、履歴書に嘘を書くことで生じるリスクが数多く考えられるからです。ここからは、履歴書に嘘を記載した場合に考えられる代表的なリスクについて解説します。


―採用されても懲戒解雇される可能性がある


履歴書の嘘が書類選考や面接でばれずに内定をもらえたとしても、あとから嘘の記載があったことが発覚した場合、採用後に懲戒解雇の処分を受ける可能性があります。選考時において履歴書は、企業が求める人材要件を満たしているかを判断する材料のひとつです。履歴書の嘘が業務の遂行に影響してくる場合、企業の求めていた人物像と異なる人材を採用してしまったということになります。求めていた基準を満たせていなかったということが発覚すれば、採用が取り消しになる可能性は高いでしょう。


―損害賠償を請求される場合がある


有資格者であると偽り、企業から資格手当や契約料を受け取るなど、経歴を偽ることで不当に金銭を受け取っていた場合は、詐欺罪が成立することがあります。このようなケースでは、懲戒解雇のみならず、被害を受けた企業側から損害賠償を請求される可能性があります。軽い気持ちでついた嘘から大事になり、最悪の場合は前科がつくことにもなりかねません。自分の経歴を盛ることは大変リスクが高いため避けましょう。


―信用を失い働きにくくなる


履歴書の嘘が発覚しても、必ず処分を受けるとは限りません。しかし、仮に処分されなかったとしても、「嘘をついて入社した人」という噂が広がり、職場の人から信用されなくなる可能性があります。職場での信用を失うと、重要な仕事を任せてもらえなくなったり、人間関係の悪化につながったりすることが考えられるでしょう。失った信頼を取り戻すのは簡単ではないため、結果的に会社での自分の立場が悪くなり、働きにくくなってしまいます。



履歴書の嘘はどこでばれるのか?


履歴書に嘘を書くと、どこで嘘がばれてしまうのでしょうか。履歴書の嘘がばれるケースについて、選考途中と選考後に分けて見ていきましょう。


―選考途中にばれる場合


自分ではうまく取り繕って面接に臨んだつもりでも、面接官に「履歴書の記載内容と受け答えの矛盾点」を見抜かれてばれることがあります。例えば、経験のない職務内容を履歴書に書いた場合、具体的な仕事の内容について面接で聞かれることは十分にあり得ます。その際の答え方がぎこちなかったり、経験してきた業務内容を詳しく説明できなかったりすると、「本当にその仕事を経験したのか」などと面接官に疑問を持たれてしまう可能性が高いです。

また、面接官が履歴書の記載内容に不審な点を見つけた場合には、以下で紹介するような調査が入ることがあります。


資格証明の提示を要求されることがある

取得している資格の証明書の提示を応募先の企業から求められることがあります。本当に資格を取得していれば、資格の証明の提示を企業側に求められた際、問題なく提示することができるでしょう。また「証明書を紛失してしまった」などと誤魔化したとしても、証明書は再発行してもらうことができるため提出を回避することはできません。

そのため、履歴書内に取得していない資格を記載すると、この証明書の提示を求められたときに応じることができないことから、嘘が発覚するケースがあります。


リファレンスチェックによって経歴詐称が判明する

企業は採用のミスマッチを防ぐため、採用選考の際にリファレンスチェックを行う場合があります。リファレンスチェックとは「経歴照会」とも呼ばれ、応募者に関する情報を第三者に確認することです。ここでの第三者とは、応募者の前職や現職の上司など、応募者のことをよく理解している人を指します。応募者がどういう人物なのか、応募書類の記載内容に嘘はないかなどを、応募者をよく知る人物から情報を得るのです。

なお、リファレンスチェックを実施するには、応募者の同意が必要なため、履歴書に書いた企業へ勝手に連絡されてしまうことは原則ありません。しかし、嘘の勤務先や担当してもいない業務を記載していた場合などは、応募先の企業からリファレンスチェックの同意を求められたときの回答に困ってしまうでしょう。そこで同意できないことから「何か隠しているのでは」などと、応募先の企業に不信感を持たれ、嘘の発覚につながる可能性があります。


―採用後にばれる場合


採用決定まで履歴書に記載した嘘がばれなかったとしても、採用後にばれる可能性も十分にあります。想定されるケースとしては、採用後の事務手続きの中で履歴書の記載事項と異なる点が見つかり発覚することが挙げられます。


年金手帳で働いていた会社の在籍期間を知られてしまう

会社に入社するということは、厚生年金の加入義務が発生します。その手続きのために基礎年金番号を勤務先に報告する必要が出てきます。この基礎年金番号から年金の加入履歴が追跡できるため、かつて働いていた会社の在籍期間を、会社は年金手帳から知ることができるのです。そのため、履歴書に偽った職歴を記載した場合、年金の加入履歴と整合性がとれず、嘘が発覚することがあります。

厚生年金の加入の際には、年金手帳だけでなく、基礎年金番号通知書、マイナンバーなど「基礎年金番号」が分かる書類の提出が必ず求められるので覚えておきましょう。


源泉徴収票で前職の会社名・入退社日を知られてしまう

転職先に提出する前職の源泉徴収票には、発行元である前職の勤務先の名前や入退職日が記載されています。そのため、前職の勤務先やその勤務先での在籍期間を偽っていた場合、源泉徴収票に記載されている内容と履歴書の内容が異なることで嘘が発覚します。仮に「紛失した」と言ったとしても、源泉徴収票は再発行が可能です。後日提出するよう求められることが考えられるため、避けることは難しいでしょう。



書きにくい経歴がある場合の対処法


ここまで解説してきたとおり、履歴書に嘘を書くことは避けなくてはなりません。しかし、経歴によっては、どうしても書きにくいと感じることもあるでしょう。書きにくい経歴がある場合は、以下で紹介する対処法を試してみることをおすすめします。


対処法1. 具体的な経歴までは書かない


履歴書の職歴欄に記載するべき内容は、次の3つです。

  • 働いていた会社名

  • 入社、退職の年月

  • 雇用形態

雇用形態については契約社員、派遣社員といった正社員以外だった場合のみ記載します。そのため、携わってきた仕事の詳しい内容などは、書かなくてもルール違反にはなりません。もちろん、実際に携わった仕事とまったく異なる内容を書いてはいけませんが、どの程度まで詳しく記載するかは応募者の判断で決めることができます。つまり、あまり書きたくないと思うのであれば、詳細に仕事内容を書く必要はないのです。


対処法2. 前向きな理由と働く意欲を添える


経歴の中に選考で不利になりかねない内容が含まれていたとしても、企業側に雇用するメリットがあれば、採用される可能性は十分にあります。例えば、職歴にブランクがある場合、「資格取得に向けて勉強していた」「留学していた」といった前向きな理由があれば、必ずしもブランクがマイナス評価になることはありません。その経験で得たことや、学んだことについて履歴書の自己PR欄で補足したり、面接時に口頭でアピールしたりすると、高評価につながることもあります。また、転職回数が多い場合も、なぜ転職経験が多いのか採用担当者を納得させられるような理由を伝えることを意識しましょう。

採用担当者にとって「入社後に長く働いて活躍してくれるのかどうか」という点は重要なポイントでもあります。そのため、入社後のビジョンを明確に示して伝えることができれば問題ありません。大切なのは過去よりもこれからのビジョンです。入社をして自分がどうなりたいのか、どう活躍したいのか前向きに働く意欲をアピールすることが大切です。



まとめ


履歴書は、採用選考において正式な書類として扱われます。そのため、履歴書に嘘を記載したことが発覚した場合は「経歴詐称」となり、企業からの信用を失い、懲戒処分を受けることもあります。また、嘘が発覚しなかったとしても、入社後の業務が理解できないなど自分が苦しい思いをすることになるので、履歴書に嘘を記載することは、絶対に避けましょう。

企業からの信用を失わないためにも、履歴書は事実に基づいて正確に書くことが大切です。自分をアピールすることと、嘘をつくことは全くの別物です。事実に基づいて自分の魅力をしっかりと採用担当者に伝えられるよう、選考に向けての準備をしていきましょう。

 

この記事を監修したキャリアアドバイザー:


八重樫 勇輝 

株式会社Reboot代表取締役


年齢:29

出身地:岩手県

趣味:漫画・映画鑑賞


経歴:

自分の転職活動の際、周囲のサポートで助けられたことをきっかけに、今後は自分が求職者の助けになることを決意し、起業。

現在は代表自ら求職との面談・就職支援を精力的に行う日々に明け暮れている。

求職者の皆様への一言:

面談から求人のご案内、資料の作成、入社後のフォローまで手厚くサポート致します!










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