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【転職ノウハウ】意外と知らない?求人広告の用語まとめ!(雇用形態・働き方に関する用語編 4/4)




求人広告の用語解説シリーズ、最終回となる第4回目のテーマは「雇用形態・働き方に関する用語編」です!


転職先を探すとき、毎日の出社時間は何時なのか、それともシフト交代で日勤⇔夜勤をローテーションする勤務体系なのかといった点は誰でも必ずチェックしますよね?

そんなとき、雇用形態に関する用語は必ず重要になります!


例えば、近年では「フレックス」と呼ばれる勤務制度を取り入れる企業が非常に多くなっていますが、皆さんはこの言葉の正しい意味や、フレックスの種類についてはご存知でしょうか?


長かった用語解説シリーズも最終回です!

今回も知らない用語があればしっかり覚えて、求人業界の通になりましょう!


※第3回の記事(待遇・福利厚生に関する用語編)はこちら

※第2回の記事(給与・お金に関する用語編)はこちら

※第1回の記事(混同しがちな用語編)はこちら

 

もくじ

 

1.標準労働時間


標準労働時間」とは、標準的な1日の労働時間のことを指します。求人広告上では、「9:00-18:00(標準労働時間1日8時間)」や「9:00-18:00(実働8時間 休憩1時間)」などと表記されています。

標準労働時間は、就業規則や雇用契約書などに記載されている、企業が定めた労働時間です。そのため、職場により標準労働時間は異なります。一方、労働基準法によって定められている「法定労働時間」は、1日に8時間、週に40時間と決まっています。つまり、企業はこの法定労働時間内で、自社の標準労働時間を決めることになります。



2.交替勤務制・シフト制


交替勤務制・シフト制」は、営業時間や稼働時間などが法定労働時間の1日8時間を超えてしまう場合に、時間帯を区切って働く人が交替で勤務する制度です。 店舗や工場、病院など稼働時間が長い職業では、この勤務体系が多く用いられています。

交替勤務制・シフト制で働くメリットは、時間で次の人に交代するため残業することがあまりないこと、時間帯によっては深夜早朝手当がつくこと、平日に休める、といったものがあります。 しかし一方で、深夜や早朝に働くことで生活が不規則になる、家族と生活時間が合わない、といったデメリットもあります。

転職の際には、勤務時間帯の区切りや割り当てが決まる仕組みを必ず確認してください。また、必要であれば勤務の割り当てなどに希望が考慮される余地があるかどうかについて確認しておくと良いでしょう。職場によっては「月に一度は土日に休んでもいい」など、家庭に配慮した決まりを設けているところもあります。



3.変形労働時間制


業務に繁忙期と閑散期がある仕事の場合、忙しいときは残業がたくさんあるけれど、暇なときは仕事が終わっても定時まで帰れない、というようなことが起きてしまう場合があります。そんな無駄な時間を解消する制度が、「変形労働時間制」です。

労働時間を1日単位ではなく週・月・年単位で計算し、「月末の忙しい時期は1日10時間勤務で、それ以外は7時間」など、合計時間が法定労働時間を超えない範囲で、労働時間を設定できます。企業にとっては残業代を節約でき、従業員にとってはプライベートを充実させることができる、といったメリットがあります。しかしながら、労働時間の計算が複雑になるため、本来もらえるはずの残業代がもらえていなくても気付かないなど、トラブルの原因にも成り得ます。

変形労働時間制を取り入れている企業に転職する場合は、その企業の就業規則をよく調べ、そもそも法定労働時間を破っていないか、きちんと残業代を払っている実績があるかなど、事前に確認しておくことが重要です。



4.フレックスタイム制


フレックスタイム制」は、変形労働時間制の一種で、自分の業務に合わせて自分で出勤・退社の時刻を決めることができる制度です。

フレックスタイム制の中にも出勤・退社時間について何の制限もない「完全フレックスタイム(フルフレックス)制」や、必ず出勤しなければならない時間が設けられている「コアタイム制」、一定の時間枠内で調整する「フレキシブルタイム制」など、さまざまなバリエーションがあります。大きなプロジェクトの進行中は忙しいけれど、終わってしまうと次のプロジェクトまで閑散期があるITエンジニアやWeb系の職種などは、フレックスタイムに向いています。法定労働時間を超えなければ、1日に長時間働いても残業にはならないので、企業にとっては人件費を抑えられるというメリットがあります。

具体的には、例えば「月~水曜日に1日12時間、木・金曜日に1日2時間」という働き方をした場合、週の合計が40時間以内なので、1日に12時間働いている日があっても残業扱いにはなりません。もちろん、従業員にとっても仕事が忙しくなければ早く帰って良いので、プライベートが充実するというメリットがあります。予定がある日の前後に多めに働いて、予定のある日には早く帰るなどといった自由なスケジュールの組み方もできます。

しかしながら、個人それぞれが自分の裁量で労働時間を設定するため、予定をきちんと共有していないと、情報の伝達が遅れたりするなど、業務に支障が出る可能性もあります。また、労務管理が複雑になるので、残業代未払いの温床になってしまうといった問題もあります。

フレックスで働きたいと考えている方は、事前に企業の就業規則をよく調べ、自分の希望する働き方ができるか、きちんと残業代を払っている実績があるかなど確認しておくことが重要です。



5.裁量労働制


裁量労働制」とは、労働時間の制約を受けず、業績に応じて給与が支払われる労働体系の職種に対して適用される制度です。業務の時間配分や仕事の進め方を働く人の裁量に任せることによって、あらかじめ労使で決めた時間数だけ働いたものと見なすので、「見なし労働時間制」とも呼ばれます。

裁量労働制の導入には、労使双方の合意(専門業務型では労使協定の締結、企画業務型では労使委員会の決議)と事業所所轄の労働基準監督署への届け出とが必要となります。また、適用業務の範囲は厚生労働省が定めた業務に限定されており、専門業務型と企画業務型とがあります。具体的には、弁護士・税理士・建築士・デザイナー・メディア関連、証券アナリスト、研究職など幅広い職種がそれに該当します。

似たような制度に「高度プロフェッショナル制度」がありますが、こちらは証券アナリスト、コンサルタント、研究開発職など、さらに限られた職種にのみ適応される制度で、一定以上の年収があることも条件に入ります。

なお、裁量労働制や高度プロフェッショナル制度に「残業代」はありません。また、高度プロフェッショナル制度においては、深夜早朝手当や休日出勤手当などもありません。しかしながら裁量労働制の場合は、夜22時から早朝5時までに働いた際は深夜労働の割増賃金の対象となり、休日出勤した場合も手当が発生します。

従業員にとっては、自分のペースで自由に働けるといったメリットがありますが、実働時間がみなし時間とかけ離れており、会社にとって都合の良い“定額働かせ放題”となってしまっているといった例もあります。裁量労働制を採用する企業で働く場合は、今働いている人の現状などを調べ、働き手に不利な制度になっていないか、事前に確認しておくと良いでしょう。



6.紹介予定派遣


紹介予定派遣」とは、一定期間(最長6カ月)派遣社員として勤務した後に、正社員で採用することを前提とした派遣契約制度です。この制度では、採用側には候補者の能力を実際の業務で確認できること、候補者(就業者)にとってもその企業の風土や業務内容に納得した上で正社員になれるというメリットがあります。また企業側、候補者側どちらも採用を断ることができるというメリットもあることから、雇用の問題点である「企業側と求職者のミスマッチ」を減らすための新しい雇用スタイルとして2000年の法改正による解禁以降、少しずつ活用する企業が増えてきています。とはいえ、求職者側が正社員になるつもりでいても、企業側から採用を断られてしまう可能性はあるので、そこはデメリットだといえます。

この制度を用いている企業の中には、正社員で入社するハードルが高い上場企業もあり、派遣期間で実力を示すことにより正社員就職が叶うという可能性もあります。ただし、普通の派遣の求人と比べると採用の基準も厳しい場合があり、転職活動の際にはきちんとした準備が必要になるでしょう。



7.特定労働者派遣


特定労働者派遣事業」とは、常用雇用労働者のみを派遣の対象とする労働者派遣事業です。派遣対象者は、派遣元企業に雇用されているので、派遣業務がなくても給与が保証されており、この場合は求人広告として掲載される際に「特○○-○○」と表記されています。なお、この事業を行う事業主は、厚生労働大臣への届出を提出する必要がありました。

しかし、平成27年に労働者派遣法が改定され、特定労働者派遣事業は廃止されました。経過措置としてそのまま運営を許可されていた事業所も、平成30年の9月に制度が終了し、実質的に特定労働者派遣事業はなくなったことになります。



8.一般労働者派遣


一般労働者派遣事業」とは、派遣会社に常時雇用されていない労働者を派遣先企業に派遣するという契約体系です。そのため労働者にとっては、派遣先との契約が終了した時点で、雇用も同時に終了します。一般的に“派遣会社”と呼ばれているものは、ほとんどがこちらの形式です。登録型の派遣事業や臨時・日雇労働者の派遣事業などがこれにあたり、求人広告として掲載される際は「般○○-○○」と表記されています。

現在企業が選択できる一般労働者派遣事業を行うには、資本金や事業所面積の規定、労働者への教育など、厳しい基準があるため、これまで特定労働者派遣事業を行なってきた事業所がそのまま一般労働者派遣に切り替えことは少ないと考えられています。そのため、今後派遣という雇用形態を選択する場合は、派遣業務がないと給与が保証されない不安定な雇用であることを考慮に入れた上で仕事を選びましょう。




用語解説シリーズの最終回、いかがでしたでしょうか?

社会人として何年も働いてきた方でも、知らない用語や意味を誤解していたものがあったのではないかと思います。


ぜひ今回だけでなく過去の用語解説シリーズもよく理解しておき、会社説明や面談で困ることが無いよう、しっかり準備しておきましょう!


 


この記事を監修したキャリアアドバイザー:


八重樫 勇輝 

株式会社Reboot代表取締役


年齢:28

出身地:岩手県

趣味:漫画・映画鑑賞


経歴:

自分の転職活動の際、周囲のサポートで助けられたことをきっかけに、今後は自分が求職者の助けになることを決意し、起業。

現在は代表自ら求職との面談・就職支援を精力的に行う日々に明け暮れている。

求職者の皆様への一言:

面談から求人のご案内、資料の作成、入社後のフォローまで手厚くサポート致します!









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